1952-02-29 第13回国会 参議院 本会議 第18号
そもそも平和、安保の二條約が審議された前国会において、我が党は、その講和の方式、外国武裝軍隊の永久駐屯、軍事基地の設定、自由なる貿易の制限、賠償の方式、領土の決定等、これらがポツダム宣言、カイロ宣言、ヤルタ協定、国連憲章及び日本国憲法に違反し、日本国をドル帝国主義のアジア侵略の道具にしようとするものであることを明らかにした。
そもそも平和、安保の二條約が審議された前国会において、我が党は、その講和の方式、外国武裝軍隊の永久駐屯、軍事基地の設定、自由なる貿易の制限、賠償の方式、領土の決定等、これらがポツダム宣言、カイロ宣言、ヤルタ協定、国連憲章及び日本国憲法に違反し、日本国をドル帝国主義のアジア侵略の道具にしようとするものであることを明らかにした。
それから七月十日の芦田委員長の述べられておりますところには、「武力ナクシテ自衛権ノ行使ハ有名無実ニ歸スルデハナイカト云フ論ガアリマセウ、併シナガラ国際聯合ノ憲章ヨリ言へバ、日本ニ対スル侵略ガ世界ノ平和ヲ脅威シテ行ハレル如キ場合ニハ、安全保障理事会ハ、其ノ使用シ得ル武裝軍隊ヲ以テ日本ヲ防衛スル義務ヲ負フノデアリマス、又我ガ国ニ対シマシテモ自衛ノ爲ニ適宜ノ措置ヲ執ルコトヲ許スモノト考ヘテ多ク誤リハナイ」
その理由とするところは、只今お読み上げになりましたイタリア條約の前文でありますが、前文に、イタリアは戰争を起して連合国側と戰つた、併しイタリアは無條件降伏したあとに、「右休戰の後に、イタリア国の政府の武裝軍隊及び抵抗派の武裝軍隊が、ドイツ国に対する戰争に積極的に参加し、又イタリア国が、千九百四十三年十月十三日にドイツ国に対して宣戰し、それによつてドイツ国に対する共同交戰国となつたので、」云々、こういう
戰力がなくなればどうすることもできぬという議論も起り得るのであるが、国際連合憲章の前文に「共同の利益のための場合を除くのほか、武装軍隊が使用せられることなかるべきことを確保し」とあるように、各国の安全保障に対する脅威を除くため、武装軍隊は国際連合の枠内でのみ使用せらるるのが国際連合の理想であるから、万一日本に対する侵略が世界の平和を脅威して行われるような場合には、安全保障理事会は、その使用し得る武裝軍隊